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賃貸マンションに住んで10年になりますが、最近ネットで調べてみたら、同じ間取りの部屋が安い家賃で募集されています。この際、家賃交渉をしようと思っているのですが、いかがなものでしょうか?

  • 質問者:よこちん47
  • 質問日時:2009-06-05 17:10:18
  • 0

隣の家賃が自分の家賃よりもは、安い。自分のところも、安い家賃にと思われると思います。
ただ、当然に家賃を安くできるわけではありません。全く同じ家賃で賃貸借契約をする義務はないからです。
しかし、法律は、家賃値上げの請求だけでなく、家賃値下げの請求も認めています。大家さんと交渉してみるべきです。 交渉するという以上、大家さんを怒らせないように家賃の減額をすることです。

家賃の値下げの交渉について何とか、自分の家賃の値下げを勝ち取りたい、と思うのが人間です。しかし、交渉する以上、大家さんを怒らせないようにすることが大切です。

感情的になれば、複雑になりかねません。上手に交渉しましょう。
それと、引くところは引くと言うことです。

仮に、家賃が1万円、隣よりも高かったとしましょう。ここで、1万円、家賃を値下げできれば、それに超したことはないです。ただ、大家さんも、人間です。1万円の値下げに応じるのは、気にかかる、あるいは、面子もあるでしょう。
よって、5千円の値下げでまとまれば、よしとするのがいいのでは、ないでしょうか。場合によっては、7千円ということもあるでしょう。相手を打ち負かすような、交渉はなかなか、話がまとまりません。ついつい1万円全額を、というふうになりがちですが、妥協点も考えながら交渉してみてください。


借地借家法 32条 借賃増減請求権

1 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2  建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3  建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/syakkanotoraburu.htm より・・・

  • 回答者:匿名 (質問から21分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

大変参考になりました。ありがとうございます。大家さんを怒らせないように交渉してみます。

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大家さんに直に借りられているのでしたら、下がるかもしれません。
不動産や相手ですと交渉されても、たぶん家賃は下がりません。出てもらって新しい住人入れたほうが手数料入りますから。たぶんの話です。

  • 回答者:まゆ (質問から6時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

家賃交渉をしても.同じ住居者の手前があるので交渉は無理だと思います。
友達が近くで安い所を見つけたので同じ間取りなら先々は安いと考えて引っ越しましたよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

次の更新のときに主張すれば、多少考慮してくれるかもしれません。言うべきことはいわないと損しちゃいますからね。

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回答ありがとうございました。

私も 以前 住んでいた賃貸が 賃料が周りが安くなっている事に気付いたのですが 更新が近かったため 交渉していなかったのですが 更新の連絡が来た際に 次回からの賃料が値下げした金額になってました。でも 更新せず出て行きましたが。
もし 貸主が大きい業者なら 更新ごと かも知れません。
でも 交渉する価値アリです。特に 次の更新まで期間があいているなら 尚更です。

  • 回答者:匿名 (質問から44分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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