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質問

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例えばなんですが

バツ1の男性と結婚し家を買ったとします。

(前の奥さんとの間に子供が1人います。
子供は前の奥さんが引き取っています。
連絡は取り合っていないです)

ある日、バツ1男性が死亡しました。
遺産は家だけあるとします。
貯金は0円です。

こうした場合、
前の奥さんの子供と今の妻に遺産相続の権利がありますよね?

遺産相続で
家の価値の半分のお金を子供に払わないといけないのでしょうか?

支払えない場合は
家を売ってまで払わないといけなくなるのでしょうか?

バツ1男性が亡くなったことは子供に知らせず
家の名義変更もせずに今の妻が住み続けることは出来ないのでしょうか?

わかりにくい質問ですみませんが
ちょっと気になったもので・・・。

===補足===
バツ1男性が亡くなる前に
名義変更(妻に)した場合、

贈与税とかかかったりしないのでしょうか?

  • 質問者:むじっち
  • 質問日時:2009-05-21 13:43:10
  • 0

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遺言がなければ前妻さんに遺産相続の権利はありません。
子どもには例え一緒に住んでおらず、連絡を取り合ってなかったとしても
遺産相続の権利があります。
夫が遺書で家を現在の妻に遺すとしていても、相続人には慰留分がありますから
請求されることは充分考えられます。

>家を売ってまで払わないといけなくなるのでしょうか?
妻名義でない家を売ることは不可能ですよね。
子どもの権利を無視して勝手に妻名義にするのは不法行為です。後々見つかれば
めんどうな事になるでしょう。

子どもが行方不明という場合は不在者財産管理人の制度(民法25条)というのが
あります。家裁で「分割の協議ができない」と申し立てをすれば家裁が管財人を
決めてくれて、この管財人との間で遺産分割が行われます。

生前に名義変更をすれば贈与税はかかってきます。

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ひとつは家の名義を変更してもらうことです。
また遺言状を書いてもらっておくこと
ですね。

私は家の名義は私に変更済みです。司法書士でしてくれますよ。
なんか離婚しているのにアホらしいですよね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

>家の価値の半分のお金を子供に払わないといけないのでしょうか?
正確には売却にかかる費用を差っ引いた残りの半分です。

>家を売ってまで払わないといけなくなるのでしょうか?
その通り

>家の名義変更もせずに今の妻が住み続けることは出来ないのでしょうか?
死亡届を出す以上、それは無理です。
また、法定相続人である子に連絡を取る”努力”をしなかった場合、あとあと発覚した時点でほぼ100%裁判沙汰になると思います。妻側の立場が非常に弱くなります。
実際には相続税を払う(仮に遺産が少なく、納税額が¥0でも払うのです)時点で、税務署から子宛てに連絡が行くので、現住所不明ということでない限り独り占めは難しいでしょう。

亡夫が他人の連帯保証人になっていた場合は、連帯保証義務も引き継ぐことになります。

===補足===
贈与税はかかります。
ただ、結婚してから20年経過していた場合は配偶者控除がありますので(2000万だったと思う)場合によってはかなりの減額(またはゼロ)になると思います。20年経過してない場合は控除額が110万です。

また、遺言状により法定相続人を排除する事が出来ますが、民法の形式にのっとった書式でないと効力を発行しませんし、”夫の死後、妻が遺言状を見つけ、妻の手で開封した”場合、無効になる場合があります。(法律上は罰金刑です)
未開封のまま家庭裁判所に持っていく必要があります。

まあ、公正証書で残すのが確実ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

>前の奥さんの子供と今の妻に遺産相続の権利がありますよね?
そうです。

>家の価値の半分のお金を子供に払わないといけないのでしょうか?
そうです。

>家を売ってまで払わないといけなくなるのでしょうか?
相手が主張すればそうなります。

>家の名義変更もせずに今の妻が住み続けることは出来ないのでしょうか?
出来ない事もありませんが(実際にそうしてる人もいます)が、今度、自分が死んだ後に色々と面倒な事になりますよね。今の妻の相続人が困ります。
あとは、例えば、家を売って余生は老人ホームのお世話になろうと考えた時なども。。。

でも、連絡を取り合っていないのでしたら、バツイチ男性の子供に死んだ事を伝える術がありません。
知らないものは伝えようがありませんもの。
ただ、財産分与請求権は時効がありませんので、あとで子供から請求される場合があります。
こういった事を考えると、亡くなる前に今の妻名義にするのがよろしいかと。。。。

===補足===
贈与税は掛ります。
それから、不動産取得税(一回だけ)、固定資産税(毎年)などの税金も妻の名前で来ますよ。

今回の質問のケースの、相続税+元妻の子供に支払う財産分与額と比べた場合と、控除もありますので、大抵の場合は贈与税の方が安く収まると思いますけど、土地、建物の評価額によっては変わってくるでしょうね。

ちゃんとした遺言状が合っても遺留分というものがありますので、子供が権利を主張してきたら払わないといけません。
安心を取ろうと考えれば、亡くなる前に多少のお金が掛っても名義を変えた方が気持ち的に楽だと思います。

  • 回答者:財産欲しい★ (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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