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今、育児休暇中の看護師です。子供ができフルタイムでの勤務が困難になったので日勤だけの場所に転職を考えています。転職先も雇用保険に加入できます。
そこで転職しても復帰してから6ヶ月後にもらえる雇用保険の手当てはもらえるのでしょうか?また、もらえるとしたらどのくらいですか?現在の職場にみあった額ですか?それとも新しい職場にみあった額ですか?

  • 質問者:ぴよぴよ
  • 質問日時:2009-05-20 00:47:57
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ぴよぴよさんは、既に「育児休業基本給付金」を受給されていると思われます。
この給付金は、休業直前6ヶ月間の1日当たりの平均賃金(支給総額÷180日)の3割(休業開始時賃金日額といいます)を1ヶ月(大の月も、小の月も)当たり30日とみなして支給されます。ただし、育児休業の最終月は、実際に休んだ実数で支給します。

最大、お子様が1歳になるまで支給されますが、1歳になられた時点で保育園に入園できない等の事情がある場合には、6ヶ月(1歳6ヶ月まで)延長されることがあります。

次に、復帰してから6ヶ月後にもられる雇用保険の手当のことを「育児休業者職場復帰給付金」といいます。
この給付金は、上記で計算した
休業開始時賃金日額×支給日数(実際に支給された育児休業基本給付金の日数)×2割
が一時金で支給されます。
注意すべき点は、復帰先の職場は、必ず元の職場でなければなりません。
残念ながら転職先で受給することはできません。
6ヶ月後に復帰した職場が同じであれば、その時点での雇用形態は問いません(極端にいえば、その会社に在籍していればよい)。
以上のように、同じ職場の復帰を前提としているため、基準となる賃金は元の職場で休業される直前の6ヶ月(休業開始時賃金日額)が対象となります。


給付金の受給を最優先に考えるとすれば、「育児休業者職場復帰給付金」を受給した後に転職を考えるということになります。

転職した場合は、お子様が1歳未満であったとしても、「育児休業基本給付金」の支給は打ち切られます。

さらに、ご不明な点があれば、再度ご質問ください。

  • 回答者:雇用太郎 (質問から10時間後)
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この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。ちなみに転職と言っても、同じ病院に正社員から臨時職員になるかたちです。この場合は受け取れますか?臨時になるため一度退職という形にはなりますが…

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