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3月に売却したマンションの固定資産税と都市計画税の通知書が1月1日所有者である私に来ました。一旦納税して、その後に売却相手から該当税分をもらうことになっています。この場合、
4月からの1年分の税金だから満額払ってもらえる? それとも
1月からの1年分の税金だから譲渡した後の9/12だけもらえる?
どちらが正解でしょう?その根拠はどこかに?教えてください。

  • 質問者:ふ~ちゃん
  • 質問日時:2009-05-15 20:59:11
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固定資産税は、税法によると、1月1日の所有者に課税とするだけで、
期間で配分する規定はありません。
(本来は、ふ~ちゃんさんが全額負担します。)
通知書が、4月頃に届くというだけです。

 ただ、売買するときには、一年分の固定資産税を、所有期間で配分する慣行があり、
契約書や重要事項説明書に、租税公課の負担についての記載があり、
日割りで精算することの条文があります。

 結果、3/12をあなたが、9/12を買主が負担することになります。

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ありがとうございました。按分は慣行なんですね。道理で役所と業者の話が微妙に違うわけですね。参考になりました。

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固定資産税は、1月1日時点の所有者に課せられるものなので、1月から12月までの分です。

売買に関しては、特に規定はありませんから、双方の話し合いで決めることとなりますが、通常は所有期間で按分します。
1月からの1年分の税金だから譲渡した後の9/12だけ貰うのがよろしいかと思います。

  • 回答者:ken33 (質問から21時間後)
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ありがとうございました。按分するという仕組みがよくわからなかったもので・・・参考になりました。

不動産売買で不動産会社等の慣習として行われているのは日数按分です。
必ずこうしなければならないというものはありませんが所有期間で按分することが通常です。
不動産の仲介業者が間に入っていれば日数按分で譲渡日以後の固定資産税相当額が受け取れるはずです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から37分後)
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私の場合は5月に契約購入しました
通知書が着たけど、まだはらってないよぉと前の持ち主に言われたのですが、4ヶ月分だけ前任者が払いましたね

前置きがながくなりましたが、1月から12月までの分だから3か月分だけはふ~ちゃんさんが負担、残りの9が月は買主さんのお支払いですね

  • 回答者:匿名希望 (質問から22分後)
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ありがとうございました。3ヶ月按分で正しいことが判り、安心しました。

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