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現在、短期で契約社員として週5で一日約8時間働いています。

最初の契約が4月1日から5月29日とまでということで健康保険・厚生年金・雇用保険どれもなしでした。

最近、事業所の設置期間が延びるという事で、6月いっぱい契約を更新しないかとの話をされました。更新した場合、6月から上記の3つとも加入しなければならないとのこと。

現在私は親と同居、親の扶養に入っています。健康保険は1ヶ月だけ親(サラリーマン)の扶養から抜いて、また戻る事って可能でしょうか。

あと、雇用保険についてですが、1ヶ月だけ加入して意味があるのでしょうか。事業所は7月末で閉鎖する事が決まっていますので、さらに延長しても7月で退職する事は決定しています。さらに8月から長期で旅行に行く予定があり、現在の仕事が終わっても就職先をすぐに探す予定はありません。

  • 質問者:ちんぷんかんぷん
  • 質問日時:2009-05-09 22:27:59
  • 1

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各保険の被保険者に該当するかは、各法で規定されています。
逆に、この規定に該当していなければ、被保険者になれません。
例えば、○○万博のような臨時的事業の場合ですが、健康(厚生)保険は、当初からの雇用期間が6ヶ月を超えないと被保険者になれない、海の家、スキー場等の季節的業務の場合は、当初から4ヶ月を超えないと被保険者になれないなどの規定があります。
まずは、ご自身が加入基準を満たしているかを確認する必要があります。

加入基準を満たしているとしますと、これは、当事者(会社とご自身)の意思に関係なく強制加入です。入りたくない、損する等の事情は、法律上は考慮されません。もし、考慮されるならば、各保険制度が成り立ちません。

健康保険は、一人一保険で、重複加入できません。月の途中で退職した場合には、新しい保険が適用されます。
例えば、勤め先の健康保険の加入していると仮定して6月15日に退職し、翌日から国保に加入したとしますと、6月16日以降は国保の被保険者になります。保険料負担も同様に新しい加入先(国保)となり、勤め先の健康保険料は5月分まで負担することになります
(保険証は日単位で使用できますが、保険料は月単位です)。

健康保険と国保の切り替えは、短期の切り替えは何の問題もありません。
また、健康保険の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、退職後に任意継続被保険者になることも可能です(ただし、保険料負担が倍になりますが)。

健康保険と厚生年金はセットで加入しますので、短期間であっても厚生年金の被保険者期間にキチンと加算(と同時に国民年金の被保険者としても加算)してくれますから、その分だけは老後の年金に加算されます。

雇用保険の被保険者1ヶ月だけですと基本手当(失業保険)の受給権は発生しませんが、1年以内に再就職した場合には、当該被保険者期間が通算されます。基本手当の受給権(自己都合退職の場合)は、退職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることと規定されていますが、たとえ1ヶ月であっても、この12ヶ月に含めることができます(一年以内に再就職すれば、決して無駄にはなりませんよ)。

  • 回答者:人生色々 (質問から14時間後)
  • 0
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「健康保険」については、就職先をすぐ見つける気がなければ、また親の扶養に戻すか、貴方が親の扶養から外れ単独生計になって自分で保険料を納めるかということになりますか。今までも入っておられたのですから、戻れないということはないと思います。

「雇用保険」については、雇用期間が4か月間では、受給資格がありませんので、掛け捨てとなるということだと思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から2時間後)
  • 0
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契約の延長は、使用者と労働者の合意のもとで成り立ちます。
1ヶ月間の社会保険の加入は、特にしなければならないと言うことではないと思います。
明らかに失業保険の受給者にはなれませんし親の被扶養者として今までどおりでも問題はないと思います。
社会保険料が掛け損になってしまいます。
あなたから社会保険は今までのとおりでの条件で契約延長を申し込めば良いと思います。
どうしても社会保険に加入する必要があると言うことを使用者が言うのであれば、合意できないことで契約の延長をお断りすればよいと思います。

  • 回答者:ソーダ再就職 (質問から40分後)
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