すべてのカテゴリ » マネー » その他

質問

終了

教育給付金を受けるには、受講する前にハローワークいかなきゃいけないのでしょうか?

  • 質問者:まんま
  • 質問日時:2009-05-05 06:07:53
  • 0

並び替え:

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続をおこえばいいです。
(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)
これを過ぎると申請が受け付けられないので気をつけてください。

  • 回答者:こ0ひ (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  

答えが2つ出され、まんまさんが混乱されると思いましたので、補足します。

受講前のハローワークへの出頭ですが、これは法律上の支給要件ではありません。
従いまして、法律上は、受講後に住所地のハローワークに出頭することになります。

ただし、受講前にハローワークに行かれたほうが安心できます。
まんまさん自身が、
1.一般被保険者であることの確認
2・その被保険者期間が3年以上(受給歴がある)、又は1年以上(今回、初めて)を有しているか
3.当該講座が大臣指定の講座であるか(ネットでも検索できますが)

1、2は特に重要で、何らかの会社の手違いで被保険者に登録されていない可能性がゼロであるとは言い切れません。
また、雇用保険の被保険者番号は、一人一番号が原則(年金の基礎年金番号と同様に)なのですが、複数の被保険者番号を持ってしまうケースがあります。
これは、転職先の会社が、従前に付されいた被保険者番号があるにもかかわらず、新たに被保険者番号を取得してしまうケースが少なからずあるからです。
勿論、事後に、同一人物であることを証明すれば、被保険者番号は統一されます。

もし、まんまさんも上記の例に該当してしまっていた場合、支給要件期間(=被保険者期間)を満たさないケースも考えられます。

例えば、A社半年、B社半年とし、別々の被保険者番号が付されていた場合

ハローワークでは、A社、又はB社単独で支給要件期間を判定しますので、被保険者番号を統一する処理をしない限り、支給要件期間を満たすことができません。

因みに、この支給要件期間(被保険者期間)、1年以内の転職であれば、その前後の被保険者期間は通算されます。

あと、教育訓練給付金は、原則として在職中に受給できるものですが、退職後1年以内に受講を開始すれば、受給することが可能です。
受講料が2万円以下の講座の場合も、不支給です。

上記内容に不安があれば、ハローワークに行かれて(雇用保険被保険者証、身分証明書、認印を持参)確認したほうがよいでしょう。

  • 回答者:用心棒 (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

行かないとだめです。

もし、個人的な判断で受講し、終了後申し込みに行ったら
「あなたは使えませんよ」と言われたら
受給できるものもできなくなります。
確実に需給を受けたいのなら行ったほうがいいと思います。

  • 回答者:ぽん (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

受講後にハローワークに行きます。

申請条件
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、
原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、
下記の書類を提出することによって行います。

(1) 教育訓練給付金支給申請書

(2) 教育訓練修了証明書

(3) 領収書

(4) 本人・住所確認書類

(5) 雇用保険被保険者証

(6) 教育訓練給付対象期間延長通知書


(7) 返還金明細書

 教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい

  • 回答者:カネよこせ (質問から58分後)
  • 1
この回答の満足度
  

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに申請します。

詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm

  • 回答者:ken33 (質問から27分後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る