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金融に詳しい方に質問です。約束手形の所持人は、振出人について時効の中断をしておけば、その保証人や裏書人に対して時効が完成していても、付従性の原則により請求することができますか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-05-03 18:08:08
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請求する事はできます。
主債務者(この場合は振出人)に対して、
法的な「時効の中断」を行った場合は、
保証人や裏書人の連帯保証債務の時効も中断するからです。

逆に主債務者と連絡が取れずに、
保証人に対して連帯保証の「時効の中断」を行っても主債務の時効も中断します。

つまり、主債務者に「時効の中断」を行った時点で、
保証人や裏書人だけが主債務者と別々に時効を迎えるという事は起こりません。
時効を迎えるのは主債務者も保証人も同じ時です。

  • 回答者:一蓮托生 (質問から7日後)
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振出人について「時効の中断」をしておけば、請求可能です。「時効の中断」とは、それまで進行してきた時効の期間が振りだしに戻ることです(民法147条)。

  • 回答者:ローソン (質問から4日後)
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振出人に対して時効中断をしておけばいいです。

  • 回答者:みみ (質問から3日後)
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請求可能ですね。時効の中断さえしてあれば

  • 回答者:sooda (質問から24時間後)
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この場合は時効が完成しています。
時効の完成後は、債務者が時効の完成を主張すれば、その債務は消滅します。
そうさせないためには、あなたはその債務者に債務の存在を認めさせることです。これを承認といいます。
請求して一部でもいいから支払ってもらったり、もう少し支払いを待って欲しい等の言質を取るのです。
そうすれば、あなたの債権は時効にかかわらず請求可能となります。

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