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未払い残業代についてのアドバイスお願い致します


私の会社では基本的に残業代が出ません、あまりの
サービス残業の多さに転職時には未払い残業代を
請求したいと思っています


まず、私の会社ではタイムカードではなく
総務部にある紙の一覧表に出勤時の時間
退社の時間を手書きで記入して出退勤を管理しています
(これは、記入した時間を自分でもメモっています)

また、就業規則がありますが、その中の一文に

「超過勤務は、会社の指示によるか、または会社の承認を得た場合に限るものとする。」

という一文があります
残業申請表という表も総務にありますが、通例としてそこに記入するのは
金曜日のノー残業デーだけになっています

その他の日は18:00に退社しようが、21:00まで残ろうが、帰る
タイミングで退社時間を記入するだけです

私の部署では与えられた仕事を期限内に終わらせる為に、各自の判断で
残ったり、早めに帰ったりしています、突発的な仕事もあり、上司が
早く帰る時は「あまり遅くなるなよ~」というような声を掛けてくれます
※仕事で残ってるのを把握していると思います

将来、手書きの出退勤時間から未払い残業代を請求する可能性もありそうだ
と思っていますが、その場合

「超過勤務は、会社の指示によるか、または会社の承認を得た場合に限るものとする。」

という一文がある為に、

「許可してないのに勝手に残ったんだから払えません」って言われる可能性は
あるのでしょうか?

また、今後の防衛策としてどのような事が必要でしょうか?

アドバイス頂きたいと思います、よろしくお願い致します

  • 質問者:MMM
  • 質問日時:2009-04-08 17:30:26
  • 0

要点は二つありますが、まず実際の勤務時間は逐一自分で記録をとっているということですから、労基署では会社側の勤怠表原紙の提示を求め照合するので立証は容易でしょう
次に事前承認制をどう判断されるかという問題ですが、
そもそも上長なり使用者が本件のように自発的残業が常態化している事実を知りながら黙認巣していたのか、不急不要な時間外の発生を抑えるため作業の中止を言い渡しきりのいいところで上がらせるべきだったのではないか、と判断されるのが普通です
また、本件の場合以下に基づき判定されることになるだろうと思います
使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が客観的に見て正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合のごとく、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる(S25.9.14基収第2983号)
従って未払い残業分の支払の指導は為されると思います

  • 回答者:● (質問から23分後)
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ありがとうございました

うちの会社は
遅くまで残ってたり、休日も取らないで仕事してるとホメられます

最終的に満額出る出ないは問題ないのですが、なんとかサービス残業が
常態化してる社風に一石投じたい

良く続いてるな~って思います

判りやすい説明ありがとうございました
大変参考になりました

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はい..あります。

また「彼女は仕事の消化能力が劣っていますので」と言われることもあり得ると言う事です。難しいところですが.それはやはり穏便に話を解決しなければ.退職までさせられてしまう可能性がありますよ。
多少の気遣い程度の残業手当は話すことで付くかもしれませんが.それで良しとするか
辞めさせられる方向に持っていかれても貫くかですよね。

それか残業自体を今後自分がしないとするかです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
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次のステップが決まったら
交渉してみようと思います

ありがとうございました

あれ?同じ職場でした?

法律には詳しくないので欲しい答えではないと思います。
僕は早々に転職しました。

>手書きの出退勤時間から未払い残業代を…
手書きは証拠能力が低いと思います。
僕が退社した会社で今も働く友人も同じような状況におりまして、
彼はyahoo!のログイン履歴に残していると言っていました。
出社時と退社時にログを残すんです。
会社のPCからのアクセスであることはIPアドレスからわかりますし、
第三者が証明しているので証拠として良いかと。

それがあるから請求できるかというのは別問題ですが…。

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ありがとうございました

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