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原付バイクのナンバーを4月2日以降にとって翌年の3月末日に廃車したら約1年分の税金は全くかかりませんか。

  • 質問者:原付税金
  • 質問日時:2009-04-03 22:50:48
  • 0

軽自動車税の賦課期日は毎年4月1日です。この日に登録されている軽自動車(原付なども含む)に対して納税通知書が発行されます。
 ですから、ご質問の手続きをとれば、軽自動車税(原付は年間1,000円)は課税されません。
 なお、自動車税と違って、軽自動車税に月割りの制度はありません。

===補足===
廃車の手続きがとれるのは「他人に譲渡する場合」「修理しても走行不可の場合」などに限られます。
 走行できるバイクを、しばらく乗らないからといってナンバーを付けないのは、厳密に言えば市町村税条例違反となり、脱税行為ととられかねませんのでご注意ください。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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納税通知の事でしょうが、実際に乗るためには、登録してナンバーをもらう必要があります。
この登録時に、取られますので、無意味です。

  • 回答者:鈴鹿おろし (質問から14時間後)
  • 1
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可能ですが 年間1000円(50cc未満)の税金に 廃車しに行って また 登録行く手間の方が面倒のような気がします。

バイクショップなどで 自店(オーナー名義)登録されている場合は 税金対策で されている所もあるようですが

  • 回答者:節税が脱税になるかも? (質問から50分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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