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落し物を届けた場合、1割のお礼がもらえるんでしょうか?

  • 質問者:名無し
  • 質問日時:2009-04-02 17:33:30
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もらえますが1割とはハッキリ決まっておりません。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
  • 3
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実際に警察に届けた時に説明を受けました。
拾得者の請求権は20%あるそうです。紛失者は5%の支払い義務を負うそうです。
で、中を取って10%が相場って事なんでしょうね。
私は9%程いただきました。

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法律上5%から20%のお礼がもらえることになっています。

ただ、普通は1割と言っていますが。

落とし主が半年たっても現れ割れなかった場合は、あなたのものになります。

  • 回答者:うどんだいすき (質問から2日後)
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もらえます。

権利としてありますね。まぁ実際は相手の誠意に期待ですが
”くれ くれ”とはやはり言いにくいですね

  • 回答者:ふもっふ007 (質問から2日後)
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1割とは決まっていません。誰が言い始めたんでしょうね。
法律上は5~20%の権利があります。もし落とした人がくれなかったら、裁判を起こせば勝てますよ。

  • 回答者:浮浪奴 (質問から6時間後)
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普通は警察が落とし主に渡すときに、そう説得します(一割のお礼をするようにということと、拾ってくれた人の連絡先を渡す)。
でもしない人も多いようです・・・私はきちんとしましたが。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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はい、通常はもらえます。
ただし、気をつけなければならないのは拾ってから、24時間以内に届ければ、という条件があることです。
この時間を過ぎてしまうと、お礼を請求する権利さえなくしてしまうのです。

  • 回答者:ぽぽ (質問から2時間後)
  • 1
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もらえます。

ちなみに相場では1割と言われていますがお礼の金額に不満があれば更に高い金額を請求する権利も認められています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から60分後)
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持ち主があらわれた場合は一応 お礼はもらえるようにはなっています  持ち主が 届け日から半年たっても現れない時は 所有権が拾った方に移ります  落とし物はきちんと届けた方がいいです

  • 回答者:ズミ (質問から40分後)
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★ 遺失物法(明治32年法制化)
第四条【報労金】
1 物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル
  報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ但シ国庫其ノ他公ノ法人ハ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス

2 物件ノ返還ヲ受クル者ハ第十条第二項ノ占有者アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ
  依ル報労金ノ額ノ二分ノ一宛ヲ拾得者及占有者ニ給スベシ

つまり、5%以上20%以下の報労金を、拾ってくれた人に渡す様に書かれてます。

私は以前、大手の化粧品会社の通帳と印鑑と小切手の入ったポーチを拾いました。
当然、警察に行って手続きをしました。
直ぐに落とし主と連絡が付き直ぐに取りに来ました。
警察官からは「凄いよ!5億円の通帳だよ!お礼でしばらく暮らせるね」と羨ましがられてました。
落とし主がタクシーで直ぐにやって来て、私にこう言いました。
「お前が盗んで直接下ろすことができなくて、謝礼だけを受け取ろうと企んだんだな!とんでもないやつだ!」と・・・
警察官も違いますと言ってはくれましたが、落とし主は私を訴えると言いだしました。
奥から年配の刑事さんが出てきて、「あんたねぇ~、こんな世知辛い時代にこうやって拾って持ってきてもらっておきながら、何言ってんだよ!逆にありがとうって頭下げるのがスジってもんだろ?」と言ってくれました。
当然、謝礼なんて貰えませんでした。

あれ以来、人助けもホドホドにと強く心に留めてます。

  • 回答者:場合によって、拾っても犯人扱い (質問から23分後)
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はい。 もらえますよ。
落とし主は、拾得物価額の5%から20%の謝礼金を拾得者に支払うことになっております。 
何か落し物を見つけて拾ったのでしょうか?
3ヶ月間、落とし主が現れなかった場合は、拾得物は所有移転により拾得者の物になりますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から19分後)
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遺失物法によると、5%~20%となっているそうですよ。
10%が慣例ではあるんでしょうが。
http://ja.wikipedia.org/wiki/遺失物

  • 回答者:ニート (質問から18分後)
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もちろんいただけますよ。

私はわんちゃんを拾ったのですが、お礼をと警察の方に言われて驚きました。
断りましたけれど・・・

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はい、一割の権利があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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もらえますよ
落し物を届けられた方ですが
1割分の金券をお礼としてあげました

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
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