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質問

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最近何かと話題になることの多い、怖い「鳥インフルエンザ(鳥フル)」について質問です。

これは、トキなどの特別天然記念物に指定されている鳥が鳥フルにかかってしまっても、同じように行政による処分がされてしまうのでしょうか?

インフルエンザは鳥に限らず他の動物でも発生すると思いますが、もし簡単に処分などという処置ができそうにない種の動物がかかってしまったら、一体どうなるのでしょうか。

やはり感染防止の観点から、同じ処置が適用されてしまうのでしょうか。

法律や条令の観点からはこうなっている、ですとか、実際に発生した時点になって行政が考える、ですとか、そういった具体的な内容をご存じの方、ご回答をどうぞよろしくお願い致します。

  • 質問者:powder
  • 質問日時:2009-03-29 22:46:36
  • 0

・処分をされるのは「高病原性」の場合だけです。
・鳥インフルエンザが自然感染するのは通常鳥か豚です。

「希少種(環境省のレッドリスト掲載種)で、その個体の野生復帰の可能性や飼育下繁殖などが見込め、種の存続に関して将来的に貢献する可能性が高いものについては、完全隔離飼育を検討する。ただし、H5N1亜型の場合は保健所等と相談し、その指導に従う必要がある。」

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都道府県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル」の「Ⅱ高病原性鳥インフルエンザが発生したら(対応編)」の55ページにあります。

PDF↓
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809/4_chpt2.pdf

  • 回答者:愛玩動物 (質問から2時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

分かりやすいご回答と資料のご提示ありがとうございました。資料には全部目を通させていただきました。日常でふと感じた素朴な疑問だったのですが、期待以上の理解を得ることができました。ありがとうございました。

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