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地目を田のまま 駐車場にして ビジネスをすることは可能なのでしょうか

  • 質問者:たく
  • 質問日時:2009-03-26 17:38:53
  • 0

都市圏以外であれば作物を栽培する事業目的の農地なら
固定資産税が安くなっていると思います。
本来ならこれを駐車場にすると固定資産税が高くなります。
手続きを行わず盛土し、そのまま駐車場にする行為は
脱税に繋がる様な気がします。
地目と言っても登記地目と課税地目がありますから
少なくとも課税地目を駐車場に使える地目にしなければいけないと思います。
地域の違いにより農地の評価が違い参考にならないと思いますが
私の場合でその土地の固定資産税は約2倍になりました。

農地を農業以外の目的で使用する場合
他の方の回答通り農業委員会に変更予定の内容を提出し
許可を得なければいけません。
私の場合は盛土を30cm行い舗装は行わず
課税地目を雑種地にして貸駐車場にしています。
手続きは借主が事業を行っており、その為必要となる駐車場だったので
不動産屋さんを介して行いました。
転用に伴い受け取った書類や領収書は農業委員会だけではありませんでした。
個人で手続きを進めると判らない事が多く手間が掛かりそうな気がします。

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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます
他になにかありますか?

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農業委員会に対して転用の許可申請をする必要があります。
ただし、農業委員会で非農地扱いしてくれることもありますので、
まずは農業委員会に相談してみましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
  • 0
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・現状がどうなのかが問題になります。
・現状が「田んぼ」なら農業委員会に変更(転用)を申請して許可を得なければなりません。
・現状が田んぼ以外の場合(土を入れて田んぼ以外に使用している・放置して荒れ果てている等)も農地委員会に申請して現地調査で判断を仰ぐ事になります。
肝心なのは、「地目」よりも「現状」です。
担当地区の委員会にお聞きになるのが良いでしょう。

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農地を駐車場など農地以外に利用することを「農地の転用」といい、農地の転用をする場合は、農地法の規定により農業委員会に届出又は許可申請をする必要があります。

こちらをご覧ください。
http://www.pref.iwate.jp/~hp2518/kakubu/nourin/nousei/07data/noutihou/tennyoutoha.htm

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
  • 1
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農地法違反ですから地目変更を・・

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます

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