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自転車に乗っている時に、歩き煙草の通行人の煙草を持った手にペダルに乗せた足が当たって手を骨折した場合、犯罪に問われますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-03-11 13:07:24
  • 1

過失傷害罪(刑209条1項)または、重過失傷害罪(211条1項後文後段)のどちらかが成立し得ると言えます。
歩道の場合は、自転車側に接触を回避する義務があるので、歩行者が煙草を持った手を大きく動かしていた等の事情がない限り、接触を回避する義務を怠ったといえるので、
過失があります。人通りも少なく、流れも緩やかで、とても広い歩道の場合は、重過失があると言えます。
この場合は、それぞれ過失傷害罪、重過失傷害罪が成立します。
自転車が車道を走っていた場合で、歩道者の手が、車道、にはみ出ていた場合は、
そのような事態を予見するのは不可能と言えるので、一般に過失は認められません。
したがって、この様な場合は、犯罪は成立しません。
たとえ、煙草禁止区域であったとしても、煙草を持っている場合も持っていない場合も、ほとんど同じ位置に手がありますから、過失及び因果関係が認められるので、犯罪の成否に影響しません。
また、質問に直接関係しませんが、過失が認められる場合は、不法行為責任(民709条)を負います。

===補足===
ベスト回答に選んでくれて、ありがとうございます。
お金の話し合いになると思いますが、不当な請求を受けない様に、司法書士や、弁護士を間に入れる事を、お勧めします。

  • 回答者:大黒柱 (質問から2日後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

直接がタバコが原因とは問われないでしょうが.相手の手があなたの足に当たって
骨折となる現状になったとなっても.普通は自転車に乗っている人は歩行者が弱の立場
になり.歩行者を妨げないことが前提ですよね。
自転車で走っていたら.バイクとの接触でバイクが悪くなる事の比率が大きいのと同じです。
タバコを持っていた手が無意識に考えられない行動=手を振り回したとかの為に
当たってこけて落ちて骨折したというのでしたら話は変ってきます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

自転車と歩きタバコの歩行者との位置関係とそうなったときの状況によりけりでしょう
自転車がその歩行者を追抜きざまにそうなったなら、自転車の側に回避義務があるので罪に問われることはないでしょう
また、双方対向方向や直行方向から接近しそうなった場合で自転車の側が十分回避義務を果たし注意して通行したにもかかわらず、そのようになったなら喫煙者の責任は免れず、その場合の罪名は過失傷害となります
過失傷害は親告罪です
先の問いと同様、それ故扱いの警官も事件扱いに馴染まないと民事的に双方解消を図って和解するよう勧められて終わりになるのが普通です

  • 回答者:● (質問から34分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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