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質問

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私名義の土地に孫の家を建てようかと思っています。

家族が住む目的であれば、調整区域に家を建てられるのでしょうか。
また、その場合は何か特別な手続きは必要ですか?
注意事項などがあれば是非教えてください。

宜しくお願いします。

  • 質問者:D
  • 質問日時:2009-03-07 12:27:23
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調整区域とは農業地などの場とかで住むとしてでしたら逆に無理だったんじゃないですか?その場を生活をすると言う事が無理だったようなきがしますが.一度その土地が
可能かどうかを法務局で聞かれたらどうでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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必ずしも建築できるわけではありません。

 過去にどのような土地だったのか、どの用途で建築するのかを判断し、条件が合えば市街化調整区域の建築許可(都市計画法第43条)を市町村で発行し、建築確認の手続きを行います。

 以前、同じ手続きをして、建築確認がとれていたり宅地で開発を行っている場合は市街化調整区域の建築許可を省略することもできますが、事前相談は必要です。

 それ以外でも、さまざまな建築制限がかかる可能性がありますので、お住まい市町村役場の都市計画図を閲覧し調べてみてください。

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必ずしも建築できるわけではありません。

 過去にどのような土地だったのか、どの用途で建築するのかを判断し、条件が合えば市街化調整区域の建築許可(都市計画法第43条)を市町村で発行し、建築確認の手続きを行います。

 以前、同じ手続きをして、建築確認がとれていたり宅地で開発を行っている場合は市街化調整区域の建築許可を省略することもできますが、事前相談は必要です。

 それ以外でも、さまざまな建築制限がかかる可能性がありますので、お住まい市町村役場の都市計画図を閲覧し調べてみてください。

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市街化調整区域でも家の建築は可能です。
でも勝手に家を建てるわけにはいきません。
建てられる条件は市町村によって違います。
厳しい地域は建てることができません。
どこにお住まいなのかわからないので、
絶対に建てられますとはいえません。
基準が緩やかな地域なら建てられます。
もしも近所に家を建てた人が皆無なら難しいということでしょう。
一人でも建てられた方がいるのなら可能性もあります。
私の住んでいる地域も市街化調整区域で100坪以上の土地でないと家が建てられません。結構厳しい条件です。

  • 回答者:三毛猫 (質問から3時間後)
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市街化調整区域は、市街化を抑制する地区ですから基本的には農家住宅以外では以下のものしか建築はできません。

新規に建築できるもの
A:都市計画法の許可がいらないもの
(1)農家資格者が建てる農業施設
(2)集落内居住者の生活に供するごく小規模な店舗

B:都市計画法の許可を受けて建てられるもの
(1)日用品店舗(飲食店、コンビニ、薬局、診療所など)
(2)自動車修理工場(道路運送車両法に基づく認証工場)
(3)ドライブイン
(4)ガソリンスタンド
(5)線引き前宅地(かつ現在地目が宅地)における建築物(第2種低層住居専用地域に建てられる用途のもの)
(6)分家住宅
(7)大規模既存集落の住宅
(8)自治会施設(会館、屋台小屋、防災倉庫など)
(9)公共事業により移転する建物(土地収用法の対象事業によるもの)
(10)既得権による自己用建築物

これ以外では、市区町村条例などで一定の条件を満たしていれば建てることも可能です。

例:300メートル以内に50戸以上の集落があることなど

結局、その土地を管轄する市町村役場に聞いてみないとなんともいえません。

  • 回答者:lisa (質問から2時間後)
  • 6
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誰が住む予定の問題でなく、調整区域には原則として居住用の建物を建築することは認められません(例外=調整区域内農地に農業従事者の自宅)
必要とあらば、届出を必要としない12平米以内の離れを建てるなり、その範囲内で既存家屋に増改築など手直しをすることです

  • 回答者:● (質問から10分後)
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