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ギャンブルについてなんですが、
「みんなからお金を集めて、後でくじ引きをして当たった1人がその集めたお金をもらえる」
というのは法律的に問題でしょうか‥??

何か僕自身法律に触れてるような気がするんですが、
ちょっと断定できず‥調べてもしっくりしたのが出ず‥。

御存知の方いらっしゃいましたら教えて下さいませー><!

  • 質問者:ytany
  • 質問日時:2009-02-25 15:37:55
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「くじ引き」を「ゴルフ」「麻雀」に置き換えると、金額にもよりますけど、法的には問題ですよね。だから括弧に入るゲームがなんでも多分問題だと思いますよ。

  • 回答者:特命 (質問から12時間後)
  • 1
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それは確か富くじに当たるのではないでしょうか。(富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪187条)

一般に福引等は、商品を売ったおまけとして福引券をプレゼントするという考え方ですが
福引券(抽選権)自体を売る行為は、富くじ販売に当たると思います。

  • 回答者: (質問から3時間後)
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頻度さと金額ですよね。たとえ500円としても.集めたお金が3000円になり.
それが日常化して何十万となった時のトラブルが起きた時には問題になりかねないので.頻度にもよると思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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金額と頻度によります。
年に数回職場のパーティーとかで、集める金額が一人100円、それを20人ぐらいでやるというのなら、個人のお遊びの範囲内で、警察に捕まったりはしないでしょう。
どの程度の金額までならいいのか、というのは一概には言えません。ただ、過去にプロ野球選手が仲間内での賭け麻雀で警察に踏み込まれた例があります。一般人より賭けていた金額が桁違いに大きかったからです。
当たった人がもらえる金額が数十万とかいうレベルだと刑法187条に該当してしまうケースもあり得ます。
ちなみに187条の条文は「富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2  富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 」
というものです。
あくまで世間一般の常識に照らしてお遊びの範囲内と言えるかどうかが問題です。

  • 回答者:joker (質問から36分後)
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その仕組みは頼母子講という金銭の融通を目的とする民間互助組織によく似ています。
そうであるなら違法にならないと思います。

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%97&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=13184911590500
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%B0%BD

講がついているので”ねずみ講”を連想させますが、
人数に制限があり、一通り皆に当りが回れば解散するという仕組みになっているそうです。
実は私の出身地では割とさかんに行われていました。
殆ど飲み会のついで、といった感じでしたけれど。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
  • 0
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余興の範囲(結婚式の二次会、会社の忘年会など)で行うなら問題ありません。
軽いものだと、ゴルフのスコアで勝負して負けたら食事をおごるというのも大丈夫です。
仲間内で賭け麻雀するのも法律的には問題ありません(ただし賭け金は常識の範囲で)。

ご質問ケースでいけば、集めたお金を全て参加者(くじで当たった人)に配分するなら問題なしです。
集めたお金の一部を誰か(主催者)がピンハネしていてば、間違いなく犯罪です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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