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質問

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医療費控除の還付申告についてお尋ねします。

20年度は大腸の手術をしましたので、約36万円の医療費が掛かりました。ですが、残念ながら株やFXで損失ばかりで、殆ど所得税を収めておりません。(無職で無年金でした)
ですので、所得はゼロなので、申告しても所得税は還付されません。(e-taxで計算しました)

遡って5年間は申告できるようですので、本年は申告しないで来年度以降に所得税を納めたときに申告しようと思います。このような方法は可能でしょうか。

また、過去に同じようなことをされたことがある方がおられましたら、注意点などお教えいただければ幸いです。

===補足===
すみません、補足させてください。20年度は株の配当金がありましたので、これを申告すると所得税の全額が戻ってきそうです。ですが、これだけ確定申告し、翌年度に医療費控除を申請することは出来るのでしょうか。本年の収入は訳30万円で、21年度からは年金が約140万円入る予定です。前年度の都合のいいところだけ確定申告はダメのような気もしますが。教えてください。

  • 質問者:少しでも・・・
  • 質問日時:2009-02-22 13:42:44
  • 0

残念ながら、遡って5年間は申告できますが、21年に申告したとしても還付されるのは20年度の所得税です。今回のケースでは還付されません。

  • 回答者:yuki (質問から24分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

やっぱりそう甘くありませんよね。20年度の申告漏れがないよう、納税資料を精査いたします。タイミングの悪い時に病気になったと諦めます。早速の御回答有難うございました。

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