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富士通FMVのCMですが、設定上はあのお面は社員木村の知らないところで制作、使用されたっていうことですよね。
だとすると、社員木村は肖像権やら商標権(意匠権?)を侵害されたっていうことになるんでしょうか。
商標権っていうのは、上司Aが、社員木村の顔の事をデザインって言っていたからです。

まあ、素朴な疑問ってことで・・・。

  • 質問者:にんにん
  • 質問日時:2009-02-21 11:13:59
  • 0

日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものがないため、刑事上の責任が問われることはないと思いますが、民事上は、人格権、財産権の侵害の法律があります。ただし財産権(商標権)のようなものは社員木村が有名人でない前提なので発生しないでしょう。(デザインという言葉が社員木村を商品にしたと言う意味で発生しているなら問題ですが、肖像画・デッサンあるいはイメージ画など社員木村そのものでは無いという意味なら財産権のたぐいは一切発生しないと考えられる)

最後にもっとも一般社員として関係するのは人格権ですが、不特定多数の人にマスクを見せたとして「口元のないマスク」を見せられた不特定多数の人が、有名人でない一般社員木村と街中等で同一人物だとほとんどの人が「あの人だ」とすれ違った程度で認識可能かどうか?という事です。そういう意味でも「本人そのものでない=デザイン」と言っているのかもしれません。

まあ、あのCMでは同じ社員の仲間うちの事であり不特定多数相手ではないし、社員木村を辱めるためのものでは無い点などからも肖像権侵害に類すると判断する行列のできる弁護士軍団は半数に満たないでしょう。

  • 回答者:行列のできる (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

おーなるほど!
有名人木村ではない以上、あのお面の人物が誰かっていうことは関係者以外はわかりませんものね。
遅刻した社員木村をからかうために皆で遊んだ・・・と思ってもいいのかも知れません。

回答ありがとうございました。

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自分も気になっていましたが、やはりCMだから仕方ないのでしょうか。
あのCMをみて、自分もマネしようと思う人も中にはいるかもしれませんね。
そうなったら問題だと思います。

  • 回答者:よし (質問から16分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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