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確定申告についての質問です。
去年、5か月ほど短期のアルバイトをしました。
扶養内におさめるためにも103万以下になるようにお願いはしていたのですが、2月ほど税金を取られた月があります。給料が多かったためでしょうか…?
この場合は確定申告をする必要があるのでしょうか?

  • 質問者:うち
  • 質問日時:2009-02-16 15:09:03
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回答してくれたみんなへのお礼

皆様ありがとうございました。
一昨年、退職に伴って自分で確定申告をしてはいたのですが、また今年もすることになるとは思ってなかったので、、、。
確定申告してきますー。

年間の総所得が103万円以下でも、月に88000円以上の所得がある時は源泉税を引かなくてはいけないことになっています。

そういう場合は、確定申告をすれば戻ってきます。
年間の所得で源泉税が最終的に調整されますので、ぜひなさってください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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見込みで源泉徴収をする仕組みなので、88,000円を超えた月には源泉所得税が天引きされるのが正しい経理処理&給与計算です。

103万円で収まっているのであれば、源泉徴収税額は全て還付されます。
とても簡単な内容の申告になりますから、還付口座(金融機関・支店名・口座番号)がわかるもの、印鑑、源泉徴収票を持って税務署に行けば、早い時期なら丁寧に教えてもらえますよ。

将来にも確定申告は経験するかもしれませんから、お勉強だと思って足を運んでもいいかなぁと思います。

  • 回答者:たぁ (質問から9時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

アルバイトでも税金を取られたということは税務署にそれを納めたということでしょう。
そうすると、源泉徴収票をもらいましょう。
そして、税務署に申告して還付してもらいましょう。
もし、103万を超えていたら扶養もやばいですが。

  • 回答者:申告還付を (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

確定申告すると税金が戻ってくるのでした方が得ですよ。
面倒ですがせっかくなのでやってくださいね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

昨年の年収が103万円以下であれば、確定申告により税金は還付されますので申告が必要です。
申告は、国税局のホームページから出来ます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

割と間単に作成できます。

  • 回答者:ヤマ (質問から17分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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