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確定申告について教えてください。
昨年4月末に前の会社を辞めて、その後定職にはついていません。
その間の収入が月20万円程です。
年末に飲み屋でアルバイトをして12万程の収入があったのですが、夜働いていたことを申告したくありません。(プライバシー的な問題で・・・)
昨年の収入を合わせると4月までの給与20万×4ヶ月、失業保険、アルバイト12万程度です。アルバイトの収入からは所得税も引かれています。

アルバイトの分を除く前職の給与だけで申告してもいいのでしょうか??
質問者: まゆ  質問日時:2010-02-04 19:40:20
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    A

    まゆさんがもし昨年の4月まで働いていた給与所得しか申告しなかった場合、後日アルバイト収入の天引きされている所得税の還付が受けられるのは、法定申告期限から1年かあるいは確定申告書提出後1年のどちらか遅いほうまでに更正の請求書を所轄税務署に提出すれば還付が受けられますが、1年を過ぎると基本的には更正の請求書は提出できません。すなわち還付されません。

    また、確定申告書は過去5年間遡って提出できるため、今回のケースでは全額還付は間違いないため、申告したほうがいいでしょう。

    ちなみに申告する際はすべての所得を合算するのが基本であるため、源泉徴収票はすべて添付してください。

    場合によっては、所得税がかかるときに、わざと還付を受けられる源泉徴収票で申告をして、残りの源泉徴収票を申告しなかった場合、4月以降に税務署から連絡が来るでしょう。

    中には、過少申告加算税や延滞税がかかることもあるので注意してください。

     ただし、まゆさんは申告義務はありませんが、還付請求はしたほうがいいと思います。
    回答者:匿名希望 回答日時:質問から2日後
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    A

    プライバシー云々ではなく給与とアルバイトを合わせた金額を申告しないと所得税法と言う法律に違反することになります。
    給与の支払者はあなたに源泉徴収票を出したものと同じ情報が記載された「給与支払報告書」というものをあなたの市区町村に提出しています。(支払調書という名称ではないです)
    それにより複数から給与が出ていたことは把握されています。
    ただ、現実的なことをいいますと税務署や市区町村の税務課は税金がもっと取れるときには連絡してきますが税金を返すためにはわざわざ連絡して来ません。
    今回のように両方あわせても100万円いかない場合には所得税も住民税もかかりませんので、もし、アルバイト分を申告しなかった場合には既に源泉徴収されているアルバイトに対する所得税が国に納められたままになります。
    両方申告すればその両方から引かれていた所得税が還付されるはずなのに片方分しか戻りません。
    住民税は年間給与収入100万円までは税金がかかりません。

    >アルバイトの分を除く前職の給与だけで申告してもいいのでしょうか??
    という質問に対する答えは「全部申告しなければなりません」としか答えようがありませんが
    おっしゃっている金額とおりであれば損するのは質問者さんだけです。
    国や地方は本人が間違えて損をする申告をしてきてもなにも言ってきません。
    そういう組織です。
    回答者:匿名希望 回答日時:質問から2日後
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    A

    みなさんが回答する通り、失業保険以外の申告は必要ですね。

    前会社も飲み屋さんも所得税を引いているとなると、まゆさんから預かった所得税を納めていますし、会社は税務署及びまゆさんの住んでいる市区町村に支払調書を提出しているはずです。

    問い合わせがあると、気持ち良い事ではないと思いますが・・・
    回答者:yomo22 回答日時:質問から2日後
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    A

    >・・・所得税も引かれています。

    なら、税務署は、把握しているでしょう。

    追徴課税されないように。
    回答者:kingofitou 回答日時:質問から21時間後
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    A

    失業保険以外は申告する義務があります。
    雇用主は、法定調書と言って支払調書(源泉徴収票)などを報告する義務がありますから、後で調べが入るかも知れません。その方が面倒では?(金額が少ないのでないとは思いますが)

    お話では、他の方もおっしゃるとおり、徴収されている税は全て還付されると思います。収入が無いなら貴重では?

    今後の為にもここで相談されるより、国税庁のサイトでしっかり勉強した方がいいですよ。
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
    回答者:税務 回答日時:質問から18時間後
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    A

    ご質問の件ですが、
    申告したい、したくないの選択は、できませんよー
    (今回のご質問によれば源泉徴収がされているようなので…)

     「プライバシー的な問題…」
    ちょつっと、理解に苦しむところです…

    ご質問の方法ですと、税務署から「おたずね…」扱いとなり、それこそ、根ほり、はほり、調査、されることになるかもしれませんよー

    手続きをすれば、いくらか戻ってきそうな、案件ですねー
    回答者:申告 回答日時:質問から14時間後
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    A

    まず失業保険の収入は申告する必要はありません。

    アルバイトを申告したくないとのことですが、申告にはバイト先からもらう源泉徴収票を添付するだけですので、夜の仕事だとはわからないのでは?またプライバシーといいますが、税務署に知られるのが嫌?もしくは情報がどうもれると心配されているのでしょうか?

    原則としては、給与所得など収入は全部申告しなければならないことになっています。まあ、小さい金額であれば、調査に入ることもめったにないし、ばれないといえばばれないとは思いますが、これは申告する、これはしない、と本人が選べるものではないのです。
    アルバイトの所得税がせっかく返ってくるのですから申告してはいかがでしょうか?
    回答者:匿名です 回答日時:質問から5時間後
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    A

    アルバイト先で引かれた所得税の分は返して貰わなくていいと言う事ならば、4月までの給料分だけ深刻すればいいんです。
    雇用保険(失業保険)は源泉を引かれませんし、所得税を徴収する為の財源にはなっていません。
    平たく言えば、雇用保険(失業保険)は非課税なので、別に収入として確定申告の用紙に書く必要はありません。
    質問者様の分で言うと給料20万円×4カ月+(アルバイト代)=92万円です。
    アルバイト代を申告しないと言う事であれば、給料×4カ月=80万円で、どちらの計算式を使っても所得税は全額戻ってきます。
    ただし、あとでアルバイト先に国税の査察が入った時に、貴方のアルバイト代が確定申告していなかったとなれば、嫌味の一つ位言われることになるでしょうね。

    あなたがどうしても申告したくないと言うのなら無理は言いませんけど、アルバイトの分を申告しないのは貴方の為にはならないんでしょうねぇ(アルバイトの分の所得税が確定申告をすれば、戻って来るのですが・・・・)
    回答者:匿名希望 回答日時:質問から26分後
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